抵当権の仮登記
甲区欄の所有権移転の登記については、あらかじめ仮登記をしておく制度のあることはすでに述べましたが(七四ページ)、乙区欄にする登記についても同様の制度があります(登録免許税は不動産一箇につき千円)。
たとえば、債務者の信用状態からして、すぐに抵当権設定の登記をしなくても大丈夫と思われるので、抵当権設定の予約契約だけしておき、債権者が要求をしたら、ただちに抵当権設定の登記の申請に協力すべきことを設定者に義務づけ、抵当権設定請求権保全の仮登記をしておく、というように用いられます。
これも将来の本登記のために、乙区欄の順位番号を一つリザーブしておくわけで、その順位の事項欄に中仕切り線を引き、右側に仮登記事項を書き、左側は後日本登記を書きこめるようあけておくことは、所有権移転(請求権)仮登記の場合と同じです。
